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確定申告で損をしない!専業主婦が出産後に医療費控除を受ける方法とは。

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つい最近まで年末の大掃除が・・と思っていたら、あっという間に新年を迎えてしまいました。時が過ぎるのが本当に早く感じるようになってしまった今日この頃。

さて、今回はお金の話になります。
年末に年末調整で12月のお給料が少し増えた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

今回はもう少し税金を還付してもらうべく、確定申告の「医療費控除」についてみていきましょう。

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出産は医療費控除の対象?

出産も病院に行くから、医療費?それとも病気じゃないから対象外?など気になっている方も多いでしょう。
答えは、出産も医療費控除の対象となります。

医療費控除とは、年間の医療費が世帯合算で10万円を超えたとき、または所得が200万円未満の場合で所得の5%を超えた場合に確定申告をすれば、一定の金額の所得控除を受けることができるものです。

自己申告となるので、翌年に自分で申告しなければ取り戻すことはできません。
所得税を支払っていれば夫・妻どちらかで申告をすることができますが、所得の多い人が申告を行った方が還付金は多くなります。

出産に関わる医療費控除の対象となるものをピックアップしてみますね。

  • 妊婦定期健診
  • 分娩、入院費(診療、治療費)
  • 治療に必要な薬代
  • 赤ちゃんの検診
  • 入院費・通院にかかった交通費
  • 出産時に利用したタクシー代

妊娠検査薬や里帰りの交通費、入院時の日用品、予防接種、コンタクトレンズ、栄養ドリンクやサプリ、赤ちゃんのおむつなどは対象外となります。

控除の対象になるかどうかは、医師や税務署の判断によって異なることもあるので迷った時は担当医、または管轄の税務署に確認してくださいね。

医療費控除を受けるために準備しておきたいもの

医療費控除を受けるために必要なものをあげてみますね。

①確定申告書
②医療費の明細(対象年の1月1日~12月31日までの分で生計を一にする家族全員分)
③源泉徴収票

①については会社員・パート、アルバイトの方は確定申告書Aという書式を使います。確定申告書Bはどなたでも使えますが、基本は個人事業主の方が使います。

国税局のHPでもダウンロードできますし、税務署で申告書を貰うこともできます。

②は病院で発行された領収書(再発行は出来ないことが多いので捨てない事)、薬局の領収書やレシート、病院までのタクシーの領収書などを用意してください。

③は会社で発行されるので失くさないようにしましょう。

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医療費控除を受けるための手順とは

医療費控除における還付金は以下の式で計算した額となります。

1)1年間に支払った医療費の合計額-※保険金などで補てんされる金額-10万円または所得が200万円未満の場合は5%=医療費控除額(最高200万円)。

2)1)で求めた額×所得税率=戻ってくる金額。
※保険金などで補てんされる金額とは、家庭の医療費を援助する目的で法的に支給されるもので出産育児一時金や高額療養費などがあります。

保険金などで補てんされる金額に含まれるもの
生命保険などから出る入院給付金や医療保険金

保険金などで補てんされる金額」に含まれないもの
出産手当金や傷病手当金

医療費控除を受けるためには、確定申告の期間内に必要書類をそろえて、管轄の税務署に提出する必要があります。

確定申告の期間は税務署だけでなく大型スーパーや役場などで書き方の指導などを行ってくれる事もありますので是非利用して期日までに提出しましょう。

例年2月16日~3月15日(土日を挟んだ場合は翌日)です。

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まとめ

いかがでしたでしょうか?
はじめてだと何を準備したらよいのかわからず、また計算式も複雑でよくわからない・・と思うことも多いかもしれません。

わからないと思ったら税務署に確認するなど早めに対策をとりましょう。

私自身も今回、出産に伴う確定申告をします。手計算をしていると間違えそうなので(笑)国税局の確定申告特集から電子申告用の形式を使ってパソコンに計算してもらいます。

なお、本年の1月から医療費控除に関する追加項目があるようですのでリンクを貼っておきますね。
 ⇒国税庁:医療費を支払った時

予防接種や湿布の領収書は今までは対象外でしたが、破棄していた方は今年からはとっておきましょう。

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