
「通知カード」「個人番号通知書」「マイナンバーカード」は、名前が似ていても使える場面が違います。手続きで番号を求められたら、まず手元の書類名と、「番号を知らせるだけか、番号や本人を証明する必要があるか」を分けて確認しましょう。
紙の通知カードをなくしても、再発行してもらう手順にはなりません。番号が急いで必要な場合は、提出先に必要な書類を確かめ、番号入りの住民票の写しなどを検討します。カード本体をなくした場合は、先に機能の一時停止が必要です。
以下は2026年10月29日に公式案内を確認して整理した内容です。必要書類や受付方法は手続きごとに異なるため、実際に提出する先と住民登録のある市区町村の案内も確認してください。
通知カード・個人番号通知書・マイナンバーカードは何が違う?

マイナンバーは12桁の番号で、マイナンバーカードは申請して取得するICカードです。「番号があること」と「カードを持っていること」は同じではありません。
手元の紙やカードの名称を見ながら、次の表で役割を確かめてみてください。
| 書類 | 役割・見分け方 | 番号の証明 | 身分証明 |
|---|---|---|---|
| 通知カード | 以前配られた紙のカード | 氏名・住所等が現在の住民票の記載と一致する場合に限り利用可 | 不可 |
| 個人番号通知書 | 新たに付けられた番号を知らせる書類 | 不可 | 不可 |
| マイナンバーカード (個人番号カード) |
申請して取得するICカード | 利用可 | 本人確認書類として利用可。提出先の条件を確認 |
表は横に動かして確認できます。「個人番号カード」はマイナンバーカードのことですが、「個人番号通知書」は別物です。
通知カードの条件は練馬区の通知カード案内、個人番号通知書の役割はマイナンバーカード総合サイトでも確認できます。
手元の通知カードは、住所や氏名が変わっていないか確認
通知カードは2020年5月25日に廃止され、新規発行・再発行や、氏名・住所の記載変更ができなくなりました。手元にあるものまで一律に使えなくなったわけではありませんが、現在の住民票と記載が違えば、番号を証明する書類としては使えません。
裏面に変更後の情報が書かれている場合は、その内容も見ます。「引っ越したので古い住所に自分で書き足す」「窓口で通知カードだけ書き換えてもらう」という対応ではなく、別の番号確認書類を提出先に確かめましょう。
通知カードをなくした・番号がすぐ必要なときは
通知カードは再発行できません。紛失したことは、住民登録のある市区町村へ届け出ます。作り直した通知カードが届くのを待つのではなく、今必要な手続きから準備を考えましょう。
- 提出先に、番号の記入だけでよいのか、番号確認書類も必要なのかを聞く。
- 有効なマイナンバーカードなど、手元で使える書類がないか確認する。
- 番号を証明する書類が必要なら、マイナンバーが記載された住民票の写し、または住民票記載事項証明書について自治体へ確認する。
- 提出期限が迫っている場合は、取得方法と受取までの時間を確かめ、間に合わなければ提出先に相談する。
紙をなくしても番号そのものが消えるわけではありません。再発行できないことと、番号を確認・証明する方法がないことは別です。代替書類についてはデジタル庁のFAQ・Q2-6に案内があります。
住民票は「マイナンバーの記載あり」と伝える
住民票の写しを取れば、必ず番号が載っているとは限りません。番号入りの書類が必要であることを、請求時に伝えます。必要なのが自分の分だけなのか、世帯の誰の分なのかも整理しておくと、取り直しを減らせます。
たとえば東広島市の請求案内では、通常は番号を載せず、必要との申請があった場合に記載すると説明しています。代理人請求では本人宛て郵送になる場合もあるため、家族に頼めばその場で受け取れるとは決めず、自分の自治体で確認してください。
個人番号通知書は、番号が印刷されていても番号証明には使えません。「数字が分かる紙」と「提出先が受け付ける証明書」を分けて準備することが大切です。身元確認の書類も別に必要か、提出先の案内を見ておきましょう。
個人番号通知書をなくした場合も再発行はできない
この書類も再発行できません。番号を確認・証明したい場合は、カードや番号入り住民票の写し等を検討します。通知カードの紛失と同様、なくした書類名を自治体へ伝えると話が通じやすくなります。
紙の通知をなくしたからといって、ICカード本体を紛失したことにはなりません。カード機能の停止が必要な状況かは、なくしたものを確かめて判断しましょう。
住所が違う・通知が届かないときは何を確かめる?
「届かない」のが、新たに番号を付けられた人への個人番号通知書なのか、申請したカードを受け取るための交付通知書なのかで、確認する内容が変わります。2015年の一斉発送日程から、今の到着日を判断することはできません。
個人番号通知書を待っている場合
総合サイトの到着時期のFAQでは、住民票登録から2〜3週間程度で簡易書留により届けると案内されています。ただし到着日の保証ではありません。不在票があれば郵便局の保管期限内に再配達等を手配し、自治体へ戻った場合や届かない場合は、住民登録のある市区町村へ相談します。
個人番号通知書は転送不要郵便です。郵便局の転送届を出していれば今いる住所へ転送される、とは考えないでください。住民票と現住所が違う場合は、その事情と転居の時期を自治体へ伝え、受取方法を確認しましょう。
DVなど、安全上の理由で住民票の住所では受け取れない場合も、通常の引っ越しと同じ案内で済ませず、自治体の担当窓口へ個別に相談します。古い居所登録の締切や提出書類を、今も共通の手順として使わないようにしてください。
申請したカードの交付通知書を待っている場合
カードを申請したあとの進捗は、申請状況の確認方法を見ます。申請書IDが分からない場合は市区町村へ相談できます。
照会画面でカードが自治体へ発送済みになっても、その日に受け取れるわけではありません。自治体で交付準備を行う時間もあるため、交付通知書が来る前に直接受け取りに行くのは避け、案内を待ちましょう。転居を挟んだ場合は、申請日・転居日を控えて担当窓口へ確認すると状況を説明しやすくなります。
マイナンバーカード本体をなくした場合は、先に一時停止

カード本体の紛失・盗難は、紙の通知とは対応が異なります。マイナンバー総合フリーダイヤルの0120-95-0178、音声ガイダンス2番へ連絡し、機能の一時利用停止をします。この受付は24時間365日です。番号はデジタル庁の紛失・盗難時の案内でも確認してください。
警察への遺失届・盗難届と、市区町村での紛失・再交付の手続きも確認します。再交付は通常か特急か、理由や電子証明書の有無などで条件・手数料が変わるため、全員に同じ日数・金額が当てはまるとは考えないでください。
再交付を待つ間に番号証明が必要なら、カードの完成だけを待つのではなく、番号入り住民票の写し等を提出できるか相談します。渋谷区の案内にも、再発行中の番号証明について説明があります。
カードを使うときは、コピーする面と有効期限にも注意
マイナンバーカードは原則顔写真付きですが、2024年12月2日以降の申請で、申請時に1歳未満の乳児には写真が付きません。カードを出せばどんな手続きでも他の書類が一切不要になる、という意味でもありません。乳児の顔写真についての公式FAQも確認できます。
裏面は一般的な身分証明のためだけにコピーしない
注意
表面を身分証明書の写しに使うことはできますが、裏面には個人番号があります。番号法で認められた目的がないのに、裏面の番号を控えたりコピーしたりすることはできません。「本人が同意した」「目の前でコピーした」だけで利用目的の制限がなくなるわけではありません。
求められたら、何の手続きで、どちらの面が必要なのかを確認します。税などで番号の提出が必要な場面と、一般的な身分証明は分けましょう。根拠は個人情報保護委員会のコピーに関するFAQです。
カード本体と電子証明書は、期限を別々に見る
原則、カード本体は発行時18歳以上なら発行から10回目、18歳未満なら5回目の誕生日までです。電子証明書は年齢にかかわらず原則5回目の誕生日までで、カード本体と期限が違う場合があります。
2022年3月31日までに交付申請した20歳未満の人の旧基準など、扱いが異なる場合もあります。単純に「10年間」と数えず、券面と有効期限通知を確認してください。デジタル庁の期限・更新案内で確認できます。
まとめ
似た名前でも、番号を知らせる紙、番号を証明できる書類、本人確認に使えるカードは別です。まず書類名を確認し、紛失なら代替の証明方法、未着なら待っている通知の種類から、次の行動を選びましょう。
書類を取り寄せる前に、提出先が何を必要としているか確かめておくと、準備のやり直しを減らせます。