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マイナンバーはいつから使う?マイナンバーの利用例と提出先をチェックしよう

マイナンバー通知カードは2015年10月中旬から発送され、皆さんの手元に届くでしょう。
届いたらすぐ使うのでしょうか。
いくつかの目的があって実施されたマイナンバー制度ですが、実際にはどんな時、どこに提出するものなのかチェックしておきましょう。

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マイナンバーはいつから使う?

マイナンバーは2015年10月にマイナンバー制度が施工され、2016年1月からマイナンバーを利用して社会保障や税、災害対策の情報管理に使われます。

基本的には2016年1月からマイナンバーが必要な書類に記載していくのですが、例外があるとしたら会社勤めの方が毎年提出している扶養控除申告の2016年分のマイナンバー欄に2015年中に記載をすることがあるかもしれません。
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※2015年5月現在の様式イメージのため今後変更になることがあります。出典:国税庁

本来は1月の給与を払うまでに当年の扶養控除申告を提出してもらいます。ところが2015年分の年末調整の書類と同時に2016年分の扶養控除申告を一緒に提出する会社があります。
これは年末調整の書類として税務署から2015年分の年末調整の書類と同時に2016年分の扶養控除申告が一緒に送付されるからでしょう。

あなたの勤めている会社が、本年の年末調整と翌年の扶養控除申告を一緒に提出する方法をとっているのであれば、2015年中にマイナンバーを記載することになるでしょう。

マイナンバー制度が正式稼働する2016年年1月より前に企業が従業員のマイナンバーを取得し始めて構わないとされていますので、会社からマイナンバーを求められたら対応しましょう。

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マイナンバーの利用法と提出先

マイナンバーは社会保障(年金・労働・医療・福祉)と税、災害対策に利用するとされています。具体的にはどういった時に、どこにマイナンバーを提出するのかまとめてみました。

 状況提出先
年金の資格取得や確認、給付申請する時市区町村
就職した時(社会保険加入手続き)勤務先
国民年金第3号被保険者資格取得届を提出する時勤務先
厚生年金の裁定請求する時年金事務所
雇用保険給付を受ける時ハローワーク
児童手当の現況届を提出する時市区町村
扶養家族が増えた時勤務先など
年末調整する時勤務先
確定申告する時税務署
労災保険を受ける時労働基準監督署
国民健康保険に加入する時市区町村
保険金等を受け取る時保険会社
証券口座を開設する時
株取引等で配当金や売却益などを得たとき
証券会社
報酬、料金、契約金及び賞金を受取る時
(支払い調書を受け取る時)
支払元

その他にも状況に応して提出する書類は多々ありますが、ほとんどの方に関係するような状況をピックアップしてみました。
マイナンバーの提供先は市区町村だけかと思っていたのに、それ以外のところもあるの?とびっくりした方もいるかもしれませんね。

保険会社・証券会社等にマイナンバーを提供する理由

社会保険関連や、所得税関連で勤務先にマイナンバーを提供することがあるのは、みなさん理解できるのではないでしょうか。それでも保険会社・証券会社・報酬の支払元にマイナンバーを提供する事を疑問に思う方も多いでしょう。
いずれも納税の関係からマイナンバーの提供が必要になるのです。

保険会社は保険金、証券会社は売却金額、報酬の支払元は報酬等をあなたに支払いますが、支払う前に源泉徴収をすることがあり、その証明としてあなたと税務署に支払調書を提出します。支払調書には、それぞれが源泉徴収をしたあなたのマイナンバーを記載する必要があるのです。

保険金等の支払いをスムーズにこうなうために、源泉徴収が必要になる可能性がある商品の購入時にマイナンバーの提供を申し出る保険会社や証券会社もあるでしょう。なぜ提出する必要があるのか疑問に思った時は確認し、納税の可能性があるとわかったときにはマイナンバー提供に対応しましょう。

関連サイト【まとめ】マイナンバー制度知っておきたいこと

まとめ

マイナンバーの利用例や提出先をまとめてみました。
今のところ民間企業では勤務先・保険会社・証券会社・報酬支払元でしょう。それ以外のところからマイナンバーの提供求められて不安な時は、フルーダイヤルに電話をして確認しましょう。

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