去年から施行されたマイナンバーもだんだん私達の生活に馴染んできたように感じます。
そんなマイナンバーの提出ですが、証券口座については2018年末まで猶予があります。
それなのに証券会社から2017年9月までに登録してくださいとお知らせが来て、どうして今提出が必要なの?と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
なぜ2017年9月までに登録が必要なのでしょうか。
手続きをしないとどうなるのでしょうか。
その理由を紐解いていきましょう。
NISA口座利用にマイナンバーが必要な理由
2017年にマイナンバーの登録のお知らせが届いている方はNISA口座を開設している方です。
※NISA口座を開設していると運用していない場合もお知らせは届きます。
2016年1月以降に新規口座開設をする場合は、全ての口座を対象にマイナンバーの提出が必要となっていましたので、2015年までにNISA口座を開設し、マイナンバーの登録が終わっていない方にお知らせが届きます。
証券会社へのマイナンバー登録は2018年末まで猶予されているのに、なぜ2017年の9月までに提出が必要なのでしょうか。
実はNISA口座は、勘定設定期間の制度が設けられており、その期間ごとに原則として口座開設が必要となります。
勘定設定期間 | |
---|---|
第一期間 | 2014年1月~2017年12月 |
第二期間 | 2018年1月~2023年12月 |
第三期間 | 2024年1月~2028年12月 |
現在、第一期間としてNISA口座を開設している場合でも、第二期間もNISA口座を使いたい場合、開設の手続きが必要になります。
更新手続きではなく、開設手続きというところがポイントですね。
そのため2018年末までマイナンバーの提出が猶予されているに関わらず、2018年以降もNISA口座を使う場合はマイナンバーの提出が必要となります。
現在マイナンバー提出済みの金融機関で、2018年以降もNISA口座を開設する場合は、みなし開設が可能なため再度マイナンバーを提出する必要はありません。
NISA口座継続方法
今開設済みの口座は第一期間として、制度上2017年末で一旦終了となってしまいます。
それ以降も口座を利用するのであれば、再度口座を開く必要が出てきます。
なんだかすごく面倒な感じですね。
すでにマイナンバー提出済み
次回の勘定期間において「みなし開設」が可能となり、口座を再度開設するという手間を省くことが出来ます。
マイナンバーを提出していない
みなし開設が行われませんので、再度マイナンバーを提出した上でNISA口座を開設する必要があります。
マイナンバー確認書類は以下のものになります。
個人番号カードの有無 | 必要書類 |
---|---|
マイナンバーカードがある場合 | マイナンバーカード(個人番号カード) |
マイナンバーカードが無い場合 | 通知カード(または個人番号記載の住民票写し) +運転免許証またはパスポート等顔写真のある公的書類 |
<参考>
マイナンバーカード
通知カード
各金融機関によっては追加で必要な書類がある場合もありますので、各証券会社のホームページなどでご確認くださいね。
提出方法は証券会社にもよりますが、マイナンバーの確認書類を携帯などで写真を撮り、データで送る方法やコピーを郵便で送る、窓口で手続きする方法などがあります。
関連サイトマイナンバー通知カードいつ届く??通知カードを紛失した時の手続きは?NISA口座のマイナンバー提出期限
それでは、マイナンバーの提出はいつまでに行えばいいのでしょうか。
2018年以降のNSA口座開設手続きが不要となるのは、2017年10月1日時点でNISA口座を開設している金融機関でマイナンバー提出済みの場合です。
そのため各金融機関では2017年9月末までにマイナンバー提出する旨NISA口座保有しているマイナンバー未登録の方にお知らせをしています。
ただし金融機関によっては、提出の締め切り日が2017年8月末のところもあります。
必ず自分がNISA口座を設定している金融機関のホームページなどで締め切り日を確認してくださいね。
間に合わなかった場合、2018年1月からのNISA口座の利用ができなくなります。
出典:日本証券業協会
とはいっても、2018年1月1日からの利用ができないだけで、書類提出後手続きが完了すればNISA口座の利用は可能です。
期限に遅れると、NISA口座で自動積み立てなどをしている場合、その積立が停止するもしくは通常口座で購入される(金融機関によって異なる)ことになるので注意してくださいね。
2015年に口座開設をした人もすぐに行う必要はありませんが、2018年の12月までには必ず行わなければなりません。
余裕があるように感じますが、これは、証券会社が税務局より3年間の猶予を与えられているからであり、2019年までには全ての使用者が登録することを義務付けられています。
もし、2018年12月末まで提出しなかった場合にどうなるのかは気になるところですね。
現在はマイナンバーの提出がないと口座の開設ができませんので、おそらく取引ができなくなるのではないかと考えられていましたが、SBI証券のQ&Aに記載されていたマイナンバーを提示しない場合はどうなりますか?という質問に対しての回答にあった
万一、2018年12月末までにマイナンバーがご提示いただけない場合、2019年以降のお取引が停止となる可能性もございますのでご注意ください。
という文言が現在は削除されています。
各証券会社ホームページなどで確認しましたが、特に記載がないところも多く、現時点では2018年末までにマイナンバーの登録をしなかった場合の証券会社側の対応は未定なのだと考えられます。
おそらくマイナンバーもまだ出来立ての程度なので、証券会社も様子を見ている状態なのかもしれません。
しかし、だからといって無視してもよいということはありません。
今後証券口座を利用しないのであれば不要ですが、今後も継続して取引をしていきたいと考えているならば、提出を忘れずに行いましょう。
最後に
マイナンバーでいろいろなものが管理されるようになってきましたね。
証券口座は2018年末までは猶予があったのに、NISA口座だけはちょっと早めの提出期限になりました。
現在は銀行口座開設の際もマイナンバー提出義務はありませんが、マル優などの非課税取引や外貨送金の際はマイナンバーが必要になっています。
マイナンバーを使ったマイナポータルも子育てワンストップサービスとして2017年7月には始まる予定です。
これからもっと利用の機会が広がりそうなマイナンバーを上手に活用したいものですね。