知っているようでよく知らない「マイナンバー制度」。
去年あたりからよくCMなんかでも見かけるようになりましたね。
マイナンバーカードが自宅に送られて来たけど、一回も使ってないよ!という人も多いはず。
でも、マイナンバーは確定申告に必要になるんです。
今回はマイナンバーと確定申告の関係について探ってきましょう♪
マイナンバーで確定申告はこう変わる
マイナンバーは政府が個人を特定するために番号をふって管理しようとして施行されたものです。平成27年10月より通知が行われ、28年1月より施行されました。
税金を払う際の機関は、今までバラバラでしたが、マイナンバーによって情報が提携され、情報の照合が簡単になりました。
一見、便利になったようにも感じますが、これは、「無申告」であることのあぶり出しが簡単になったともいえます。
平成28年1月よりマイナンバーの使用が始まり、情報提携は平成29年より順次始まります。
そして、アルバイトの給料~3月の退職、4月の新入社員の採用から途中入社まで、番号の取得が始まります。
つまり、平成28年1月以降に支払われる給料について既に管理が始まっているのです。
最近になって、不動産会社で大家宛にマイナンバーの収集の依頼をすることになりました。これは、確定申告の際の支払調書に記載するためでもあります。
(しかし、実際は拒否する大家も多く、強制ではありません)
マイナンバーには「通知カード」と「個人番号カード」が存在
マイナンバーには2種類あります。
まず、みなさんの自宅に送られてきたペラペラのカードがあると思います。
あれは、「通知カード」といい、マイナンバーが記載されているカードです。
マイナンバー通知カードには氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されています。
マイナンバーを使うには、「正しい個人番号であることの確認」と「本人がその番号の所有者であることの確認(本人確認)」をする必要がありますが、通知カードだけではそれができません。
それを可能にするのが、「個人番号カード(マイナンバーカード)」で、希望者が申請をし、発行してもらうカードです。
こちらは写真付きで、運転免許証のように、公的な身分証明書として使えます。
スマホやパソコンからの申し込みも可能です。
個人番号カード(マイナンバーカード)には、氏名、住所、生年月日、性別、写真、有効期限やセキュリティコードが記載され、裏面にマイナンバー(12桁の個人番号)が記載されています。
ちなみに個人番号カード(マイナンバーカード)は、ICチップが埋まっているため、図書館の利用証や、印鑑登録証、コンビニで住民票を発行する際にも使えたり、将来的には健康保険証としても利用される予定があります。
個人番号カード(マイナンバーカード)はさまざまな場面で使用できるようになっていくのですね♪
確定申告までに準備しておきたいものガイド
それでは、マイナンバーを使って確定申告をするのに必要なものをまとめましょう。
マイナンバーカードがある場合は、マイナンバーのみで本人確認ができます。
国税庁のホームページに書式の書類のイメージが記載されています。そこには納税者・控除対象配偶者・扶養家族のマイナンバーを記入欄が追加されています。
また、確定申告で住宅ローンの控除を受ける場合に、住民票が必要でした。
しかし、マイナンバーを記載すれば添付の必要はなくなります。
e-Tax(インターネット)を使って申請をする人は、マイナンバーカードを使用することによって手続きが簡略化されます。
住民基本台帳カードの電子証明書は期限が3年で、更新が必要でしたが、マイナンバーカードの電子証明書は発行後、5年間有効です(※マイナンバーカード自体は10回目の誕生日まで有効)
このようにインターネットを利用して申告を考えている人は早めにマイナンバーカードを申請しておくとよいでしょう。
ちなみに、マイナンバーカードを発行すると、住民基本台帳カードを持っていた場合、住民基本台帳カードは返却することになります。
最後に
メリットもあればデメリットもありそうなマイナンバーカード。
個人特定と聞いて、少し怖そうなイメージのある方もいるのではないでしょうか。
しかし、使い方次第では便利に使えそうですね♪
ちなみに現在個人情報カードの普及率は7.5%だそうです。
確かに、身分証といえば運転免許証や保険証の提示というイメージですね。
まわりでも使っている人をみたことがありませんし、まだまだアピールが足りないのかもしれませんね。
これからどのように普及し、どのような役割を果たしていくのでしょうか。
「番号を他人に知られない」ことに注意し、準備を始めましょう。