何かと忙しい年度末、やらなければならないのは重々承知、少しずつではあるけれど準備は進めてきていたのに、気が付いたら確定申告の期限が過ぎてしまった!というあなた。
期限が過ぎてしまうとどんなペナルティーがあるのか気になりますよね。
そして、ペナルティーを受けない方法があるなら知りたいですよね。
まだ、できることがあるかもしれません!
目次
確定申告の期限を過ぎるとこんなペナルティーが…
確定申告の提出期限が過ぎてしまった場合は、とにかく急いで申告しましょう。
その場合、「期限後申告」という扱いになり、「無申告加算税」が発生します。
そうすると、納付するべき税額が10%増(50万円まで)、あるいは15%増(50万円を超えた部分)になります。
ただし、税務署からの調査前に自主的に申告した場合は、5%増に軽減されます。
また、3月15日は提出だけでなく納税の期限でもあるため、それが済んでいない場合は「延滞税」として利息が発生します。
納税の期限の翌日から2か月を経過するまでは、年「7.3%」か「特例基準割合+1%」の低い割合の方、納税の期限の翌日から2か月を経過した日以後は、年「14.6%」か「特例基準割合+7.3%」の低い割合の方となり、たとえば平成29年はそれぞれ「2.7%」と「9.0%」になっています。
なお、期限後申告の場合は、提出日が納税の期限になりますのでご注意くださいね。
確定申告の期限はいつまで?
確定申告の期間は、原則として2月16日~3月15日となっています。
よって、提出期限は3月15日ということになります。
しかし、いくつか提出期限の違う場合があります。
まず、サラリーマンなど給与所得のみの方が、医療費控除や初めて受ける住宅ローン控除など、年末調整で処理できない所得控除を受けたい場合には「還付申告」ができます。
こちらは義務ではなくお得なものですが、たとえば平茂28年分でしたら、翌年の平成29年1月1日~平成33年12月31日までの5年間、還付申告が可能となります。
そして、サラリーマンなどが亡くなった場合には「準確定申告」を亡くなった翌日から4か月以内にすることができます。
もし亡くなったのが個人事業主や不動産のオーナーなどの場合は義務になります。
それから、税金を多く納め過ぎた!などの場合には「更正の請求」が5年間できます。
たとえば平成28年分でしたら、所得税は平成34年3月15日まで、個人事業主の消費税や地方消費税は平成34年3月31日間でが期間となります。
納税者が海外に移住する場合などには、出国の日までに確定申告をする必要があるので、気を付けてくださいね。
ペナルティーを受けない方法ってあるの?
さて、確定申告の期限が過ぎてしまったあなたは、あきらめて「無申告加算税」を支払いましょう…なんて冷たいことは言いませんよ。
先述しました、「とにかく急いで」の部分を思い出してください。
「期限後申告」を3月15日より1か月以内に自主的に済ませた方はチャンスがあります。
期限内に申告する意思があったことをアピールしてください。
まず、その申告に係る税金を全て3月15日までに納付していること、そして、その申告書を提出した前日から数えて5年前までの間に、無申告加算税や重加算税のペナルティーを受けていないことに加えて、今回のようなパターンで無申告加算税を免れていなければ、無申告加算税は発生しません。
その場合も延滞税は免れませんが、それでも金額は大きく変わってくるのでがんばってください。
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確定申告は、期限内に済ませてしまうに限りますが、期限が過ぎてしまった場合でも、とにかく急ぐこと、そして、言われてからではなく自主的に行うということが大切なんですね。
せっかくがんばって準備したのに、ペナルティーなんて言われたら悲しすぎますものね。
還付の場合は期間にだいぶ余裕がありますが、それでも早めに行動することをおすすめします。