副業でアルバイトをしている場合の確定申告書はどのように書けばいいのでしょうか。
収入額が少なければ、確定申告の必要はないといった情報もあったりして、実際どうすればいいのか困っている方も多いでしょう。
こちらでは給与のほかに、副業でアルバイトがある場合の確定申告書の書き方をお伝えしますね。
アルバイトの所得種類は何?
確定申告では前年の1年間で得た所得の申告を行います。
「所得って何?給料のこと?」という方もいらっしゃるかもしれませんね。
所得税は所得にかかり、その所得は全部で10種類あります。[平成27年4月1日現在法令等]
1.利子所得:預貯金や公社債の利子等
2.配当所得:株主配当や投資信託分配など
3.不動産所得:不動産貸付等による所得
4.事業所得:事業による所得
5.給与所得:勤務先から受取る給与
6.退職所得:退職金や退職一時金
7.山林所得:山林の譲渡や譲渡所得
8.譲渡所得:資産譲渡による所得
9.一時所得:懸賞金や生命保険の一時金等
10.雑所得:1~9いずれも該当しない年金や本業以外で受け取る原稿料等
まずは、そのアルバイトがどの所得になるのかチェックしてみましょう。
大抵は給与所得か、事業所得になるでしょう。
その見分け方はアルバイト先から収入の証明として何を受け取っているかがおおよその目安になります。
「給与所得の徴収票」を受け取ったり「雇用契約書」等がある場合⇒給与所得
「報酬、料金、契約金および賞金の支払調書」を受け取っている⇒事業所得または雑所得
受取る時に領収書を書いている⇒事業所得または雑所得
税金がかかる所得を算出する計算方法は以下の通りです。
アルバイトでもらった収入から、経費を差し引いて所得がいくらだったのかを確定申告書で税務署に申告し、正しい納税額を算出後税金を払いすぎていたら還付金として銀行振り込みなどで戻ってきます。
反対に足りなかった場合は追加で税金を払うことになります。
アルバイトが給与所得の場合
アルバイトの収入が給与所得の場合、確定申告書どのように記入すればいいのでしょうか。
申告する所得が給与所得や公的年金等その他の雑所得、総合課税の配当所得、一時所得しかない場合は「確定申告書A」という申告書を使用します。
※確定申告書Bとくらべて、確定申告書Aが記入項目が少ないだけでなので確定申告書Bを使って記入しても問題ありません。
確定申告書は税務署でもらうか、国税庁のホームページから印刷しましょう。
⇒国税庁:確定申告特集【確定申告書などの様式・手引き】
確定申告書Aの収入金額等という欄と所得金額の給与欄に金額を記入していきます。
複数個所から給与があるならば、合計した収入額を収入金額等の欄に記入します。
ちょっと面倒なのが所得金額です。
給与所得の場合、会社が仕事に必要なものを準備するため基本的に必要経費がありません。
(給与支払者が証明した特定支出がある場合を除く)
そのため収入額に応じて給与所得控除額という控除があります。
給与の場合は給与収入-給与所得控除=給与所得になるということですね。
こちらは以下の表に当てはめて計算します。
平成25年分から平成27年分【国税庁ホームページ参照】
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 | |
1,800,000円超 | 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超 | 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超 | 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 | 15,000,000円以下 | 収入金額×5%+1,700,000円 |
15,000,000円超 | 2,450,000円(上限) |
注意しなければいけないのが、複数の給与を合計してから計算することです。
給与をもらった会社ごとに計算して足したりするのではないので注意しましょう。
確定申告書は収入と所得だけではなく、所得から差し引かれる金額にあたる、生命保険料控除や扶養控除など多々ある項目に記入し計算しなければなりません。
確定申告書の用紙をもらってきて、手引きを見ながら記入していくという作業は手間がかかってしまうでしょう。
どこに何を書いたらいいのかわからなくなって中断してしまう事もあるかもしれませんね。
実は自分で計算することなく入力だけで簡単に申告書ができてしまう方法があります。
確定申告書作成コーナーで副業給与の申請をする
国税庁の確定申告書作成コーナーを利用すれば数字を入力するだけで確定申告書が作成できます。
早速手順をお知らせしますね。
⇒国税庁 確定申告書作成コーナー
1)こちらのページから申告書・決算書収支内訳書等作成開始を選択します。
2)そして給与・年金の方(給与・公的年金専用)を作成開始します。
3)申告書作成を始まる前にのページはチェックを付けず、次へ進みます。
4)確定申告書を印刷して税務署へ提出にチェックしをし、次へ。
5)アルバイトも給与収入の場合なので、給与のみにチェックをします。
6)勤務先が複数あるので、給与の支払者(勤務先)は2か所以上にチェックをします。
7)次に給与の入力ボタンが出てくるので、クリックし入力を行います。
給与所得の入力が4ページありますが、源泉徴収票のこの部分を入力するという対比がわかりやすいので、初めての方も簡単に入力できるでしょう。
8)複数の会社分を入力するとこのようになります。
9)そうすると自動的に所得が計算されます。楽ちんですね!
10)続いて所得控除(生命保険料など)がある場合、入力するボタンを押してそれぞれ入力していきます。
11)続いて税額控除(住宅控除など)があれば入力します。
12)推し進めると、還付額が表示されるページになりますので、金額を確認しておきましょう。
ここまでで所得税の数字が確定します。
13)続いて住民税の徴収方法の選択画面になります。
自分で納付を選ぶことにより給与からの特別徴収ではなく、普通徴収の住民税になります。
14)この後、氏名や住所等の入力になります。
還付金がある場合は受取方法の入力が必須です。
15)作成後の確認事項を確認し、次へボタンを押すと申告書等の印刷画面になります。
自宅にプリンターがない場合もあるかと思いますので、必ず申告書はダウンロード保存をしましょう。またここまでの入力データも念のため保存しておきましょう。
16)作成された確定申告書は「確定申告書A」ではなく「確定申告書B」になっているかもしれませんが、どちらでも問題ありません。
17)印刷をして必要書類を添付し、期限までに税務署へ持参、または郵送しましょう。
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副業でアルバイト収入がある時、それが給与の場合の書き方やをご案内しましたが、一番簡単なのは国税庁の「確定申告書作成コーナーを利用」し申告書を作成することですね。
それでもやっぱりわかりづらいという場合は、税務署か確定申告の時だけ設置される署外申告会場に書類を持参して入力方法を教わりましょう。
署外申告会場は土曜日も開いているところがありますので、もよりの税務署のホームページで確認してみてくださいね。