今年も確定申告の季節になりましたね。2015年の10月にマイナンバー制度が施行され、2016年からマイナンバーの利用が始まりました。
マイナンバーの利用が始まると副業が会社にばれてしまうのではないか?などという情報もあり心配になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
なぜマイナンバーで副業がばれると言われているのか?ということや、マイナンバーの利用で確定申告がか変わるのかなどお伝えしていきますね。
関連サイト副業でバイト収入がある場合の確定申告書の書き方をチェック! 関連サイトマイナンバーが銀行口座に適用されるのはいつ?証券口座は?確定申告にマイナンバーは必要?
2015年10月に施行されたマイナンバー制度の利用目的は社会保障分野とと税分野、災害対策分野です。
そのため2016年からは税関連の申告書類等にマイナンバーの記載が必要になりました。
これは2016年から発生する収入等に必要なので、2016年の2月15日から3月15日の間に申請する「平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書」への記載は必要ありません。
会社員の方は早ければ2015年の年末時点で、平成28年の扶養控除等申告書などにマイナンバーを記載しているので勘違いしそうになりますね。
マイナンバーで副業が会社にばれる?
マイナンバーで副業がばれるのではといった情報がありますね。
詳しい説明を聞かないと勘違いしそうですが、自分の勤めている会社がマイナンバーを利用し、副業などの収入を把握することはできません。
会社は税務関連の届けや社会保険の為にマイナンバーを取得するだけで、個人情報閲覧の権限はありませんので安心してくださいね。
ではなぜマイナンバーの利用で副業が会社にばれるといわれるのでしょうか。
状況としては以下のような場合でしょう。
①今まで副業をしていたが確定申告が必要なのにしていなかった。
②副業で確定申告が必要な所得が発生したため確定申告を行った。
③副業等の所得にかかる住民票の徴収方法を「自分で納付」にしなかった。
④給与からの特別徴収される住民税の納付額が多くなっていたり、少なくなったことから副業を疑われる。
このように進んでいくと副業が会社にばれてしまうという状況になってしまうかもしれませんね。
給与外の収入があっても、今まできちんと確定申告をしていた方は今までと変わりないので問題はないでしょう。
これまでも給与や報酬を払う会社は税務署に報告をしていましたが、今後は個人を特定できるマイナンバーが付与された情報の為、税務署も個人の所得の把握が簡単になります。
このことから確定申告をきちんとしなきゃと思うようになる方も増えるのではないでしょうか。
そのため②や③の手続きをして住民税が増えたり減ったりしたとしても、結局は④で会社の給与担当の方が「あれ?この金額おかしいな?どうしてなのか調べなきゃ」と思わなければ、そのまま気が付かれないこともあるでしょう。
マイナンバーで会社に副業がわかるのではなく、マイナンバーが利用されるという理由で今まで確定申告しなかった人たちが正しく手続きをすることで、住民税の納税額が変わり、会社の経理担当から不審に思われるという経緯を経て初めてばれてしまうという事態になってしまうのです。
③の時点で住民票の徴収方法を「自分で納付」にしておけば、基本的に給与からの住民税控除の額は変わりません。ですが役所の手続きミス等で、給与からの特別徴収額に含まれる可能性もゼロではありません。
就業規則などで副業禁止となっている場合は、ばれない方法ではなく副業そのものをどうするのか考えた方がいいのかもしれませんね。給与だけではどうしてもやっていけないという場合は、会社に相談をするか新しい仕事を探すのも一つの方法ですね。
副業はすべて確定申告が必要?
給与が一か所で年末調整済みでその他の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は必要ありません。
ほとんどの方はここで「確定申告申告しなくていい」と思ってしまうのですが、実は給与以外の所得が20万円以下でも「市県民税(地方税)の申告書」の提出が必要なのです。
この申告書は自治体によって書式が違い、地方税の納税方法を選べるところもあれば、納税方法を選択する項目がないところもあります。
給与以外の所得が20万以下であっても通常の確定申告をしても何ら問題はありません。給与以外の所得が1円でもある方は地方税の納税方法を選べる「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」の提出をお勧めします。
確定申告書は税務署から地方自治体へ送付されるので「市県民税(地方税)の申告書」は不要となります。
まとめ
マイナンバーの利用が始まったからといって、直ぐに副業がばれてしまうというわけではないということがおわかりいただけたでしょうか。
確定申告はいろいろな書類が必要でついつい億劫になりがちですが、正しく申告していれば何ら問題もないでしょう。給与以外の所得がある場合はたとえ1円でも確定申告をしておけば安心ですね。