マイナンバー法は2013年に成立し、2015年にはマイナンバー改正法が成立しました。
このマイナンバー法改正により、銀行がマイナンバーの提供を受けることができるようになりました。今後私たちが銀行を使う際、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
マイナンバーが銀行口座に適用されるのはいつ?
2016年1月1日よりマイナンバーの利用が始まりますね。この時点では「税・社会保障・災害対策」のみに使用されます。
今回、マイナンバー法が改正されたことにより、2018年より預金口への適用、特定健診(メタボ健診)の結果や予防接種の履歴の管理にもマイナンバーが活用できるようになります。
預貯金口座へのマイナンバーの付番の目的
① 預金保険機構等によるペイオフのための預貯金額の合算において、マイナンバーの利用を可能とする。
② 金融機関に対する社会保障制度における資力調査や税務調査でマイナンバーが付された預金情報を効率的に利用できるようにする。
このことにより預金口座開設の際マイナンバーの登録を促されるようになりますが、2018年時点ではマイナンバーの登録は任意で、強制力はありません。
預金口座は銀行だけを指すのではなく、以下の金融機関すべてになります。
- 銀行
- 長期信用銀行
- 信用金庫
- 信用協同組合
- 労働金庫
- 信用金庫連合会
- 信用協同組合連合会
- 労働金庫連合会
- 株式会社商工組合中央金庫
預金保険法(昭和四十六年四月一日法律第三十四号) 「第二条第一項」より抜粋
預金口座開設の際は、現在でも住民票など身分証明が必要ですが、2018年以降マイナンバーを記入することにより身分証明は不要になるかもしれませんね。
預金口座開設の際、マイナンバーを記入した場合は既存口座にもマイナンバーをひもづけるよう促されるかもしれません。住所変更してなかった口座なども一気に修正できるのかもしれませんが、預金口座すべてをひもづけされるのは、なんとなく抵抗がある人も多いのではないでしょうか。
2018年時点では任意ですので、マイナンバーを記入しないを選択して問題ありません。ご安心くださいね。
マイナンバー、証券口座はどうなる?
銀行にマイナンバーが登録されるなら、同じ金融関係の証券口座はどうなるか疑問がわきますよね。証券口座は、マイナンバー法改正によっての変更はありません。
じゃあ、証券口座はマイナンバーと関係ないのね。と思いがちですが、実は証券口座に対するマイナンバー付与は2016年1月より始まります。
理由は証券会社が特定口座の税金計算・納付・各種支払調書の交付を税務署に行っているからです。2016年1月から始まる「税・社会保障・災害対策」の税に当てはまるということですね。
2016年1月から始まるマイナンバーの取り扱いについては、証券会社のホームページなどに記載されています。
SBI証券の例
①既に口座を持っている場合
2018年末までにマイナンバーを通知
②口座を開設する場合
1)2015年中に開設
2018年末までにマイナンバーを通知
2)2016年1月以降開設
口座開設時にマイナンバーを通知
2015年末までに開設した口座について、2018年末まで猶予があるのは証券会社がマイナンバーを記載して税務署へ提出する書類に3年間の猶予規定が設けられているという理由からです。
既存口座のマイナンバー通知時期は、証券会社によって対応が若干違うかもしれません。証券会社でのお取引がある方はホームページを確認しておきましょう。
預金口座へのマイナンバー適用今後は?
2018年時点では任意ですが、政府は金融機関と協力して3年後の2021年をめどにマイナンバーの告知の義務化を目指しています。
任意のうちは預貯金口座へのマイナンバーの付番の目的が実質的に果たせないからではないでしょうか。
ペイオフはなかなか起こりそうにありませんが、社会保障制度における資力調査や税務調査を今以上確実にするためには、預貯金口座へのマイナンバーの付番は欠かせないということでしょう。
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マイナンバー法が改正されて預金口座にもマイナンバーが付番されることになりましたが、2018年の実施時点でも任意になっています。義務ではないので登録を進められても断ることができますが、今後の動向を気にかけておきたいですね。