2016年1月からマイナンバーを利用して社会保障や税などの情報が管理されるようになります。それに伴ってマイナンバーを記載する書類も増えていくことになるでしょう。
個人番号カードが無い状態でマイナンバー提示する場合、どのような書類が必要なのかまとめてみました。
マイナンバーを記載、提示する際に必要な手続き
マイナンバーが他人に知られたらどうしようと心配している方も多いでしょう。
マイナンバーにとって、クレジットカードなどの暗証番号と同じ役目を果たすのが、利用時の本人確認にあたります。
個人番号カードには顔写真も貼付されているので、マイナンバーとともに本人確認もできるため、個人番号カードだけでマイナンバーを利用することができます。
今のところ、マイナンバー通知カードの発送も遅れており、2016年1月時点で個人カードを取得できていない方も多いのではないでしょうか。
それでもマイナンバーの利用は始まっていますので、個人番号カードが届いていない場合は、マイナンバー通知カードと本人確認書類を提示することになるでしょう。
個人番号通知カードでマイナンバーを利用する時
マイナンバー通知カードでマイナンバーを利用する時は、本人確認書類が必要になります。
「マイナンバー通知カード+本人確認書類」でマイナンバーの利用が可能です。
本人確認書類とは
個人番号カードがあれば本人確認書類が不要なのは顔写真が貼付されているからでしたね。
基本的に本人確認する為には顔写真が必要になります。
顔写真を貼った公的な書類が1点あれば本人確認可能です。
以下は総務省が本人確認書類として提示している書類です。
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 写真付き住民基本台帳カード
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可書
- 海技免状
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 動力車操縦者運転免許証
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 特種電気工事資格者認定証
- 認定電気工事従事者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 宅地建物取引士証
- 船員手帳
- 戦傷病者手帳
- 教習資格認定証
- 検定合格証
- 官公署がその職員に対して発行した身分証明書等
顔写真を貼った公的書類がない場合は、下記から2点の書類が必要になります。
- 1点で本人確認できる書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類
- 地方公共団体が交付する敬老手帳
- 生活保護受給者証
- 健康保険又は介護保険の被保険者証
- 医療受給者証
- 各種年金証書
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書
- 住民名義の預金通帳
- 民間企業の社員証
- 学生証
- 学校名が記載された各種書類等
健康保険証と各種年金証書や預金通帳ならば、どなたでも比較的簡単に用意することができるでしょう
マイナンバー通知カードも無い場合
もしかしたらマイナンバーの利用が始まっても、マイナンバー通知カードが手元にない方も出てくるかもしれませんね。
マイナンバー通知カードが届いてなくても、紛失再発行などで手元になくても大丈夫です。
なぜなら、住民票でもマイナンバーを確認することができるからです。
マイナンバー記載の際に住民票を利用するには、マイナンバー記載つきの住民票が必要です。
通常の住民票にはマイナンバーは記載されていませんので、住民票を取得する際、マイナンバー記載を希望しましょう。
「住民票(マイナンバー記載付)+本人確認書類」でマイナンバーの利用が可能です。
関連サイト【まとめ】マイナンバー制度知っておきたいことまとめ
実はマイナンバーは2015年10月5日時点で全国民に付与されています。
現時点でも企業は従業員のマイナンバーを取得することが可能なので、扶養控除申告書などにマイナンバーを記載するよう指示をされているかもしれませんね。マイナンバー通知カードの到着を待ってもらえればいいのですが、急ぐようであれば住民票を取得しマイナンバーを確認し記載をすることも可能です。
マイナンバー通知カードの到着が遅れていても、マイナンバーの利用には問題ないので安心してくださいね。