ふるさと納税がお得!と最近テレビや雑誌などで特集が組まれていますね。
2015年度から仕組みが少し変わって、私たちにとってはますますお得になりました。
知らないと損をしちゃうふるさと納税の使い方ご紹介します。
目次
ふるさと納税の仕組みとお得ポイント
ふるさと納税のことはよく耳にしますね。
「ふるさと納税に支払った額から2000円引いた額がもらえる」とか
「ふるさと納税をしたら税金が安くなるみたい」とか
「ふるさと納税を使えば送られてくる品と、還付金で食費がタダになる」などなど。
実際のところふるさと減税って何?って思っている方も多いでしょう。
ふるさと減税の仕組みを簡単にまとめてみました。
ふるさと納税のしくみ
実家から離れて暮らしていると自分の暮らしている自治体へ納税することになりますね。
自分のふるさとへ貢献したいと思う方に対する仕組みとしてふるさと納税が導入されました。
ふるさと納税という名前ですが、実際には税金を納めるわけではなく自分が選んだ自治体へ寄付ができます。
自治体への寄付をすることによってその金額に応じた所得税の還付・住民税の軽減を受けることができます。
ふるさと納税のお得ポイント
- 寄付した自治体から特産品がもらえる
- 税金が控除される
- ふるさと納税先は複数の自治体から自由に選ぶことができる
特産品
寄付のお礼に自治体から贈られる特産品は食品、イベントチケット、雑貨、電化製品など数多くの品があるので、
自分のほしい特産品がある自治体へふるさと納税をしましょう。パソコンがもらえるところもあります。
松坂牛や但馬牛などの牛肉や、お米、宿泊券などが人気です。
特産品を選ぶならこちらのサイトが便利です。
⇒ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」
税金の控除
ふるさと納税額から2,000円を超える部分について、一定の上限まで原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。
②個人住民税(基本分):(ふるさと納税額-2,000円)×10%を税額控除
③個人住民税(特例分):(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率(0~45%))
→ ①、②により控除できなかった額を、③により全額控除(所得割額の2割を限度)
ふるさと納税の特例控除額が2015年4月からアップ
2015年4月から税金の控除を受けることができる特例控除額の上限がアップしました。
ふるさと納税は2,000円を超えた部分について全額控除されると思っている方も多いのですが、実際は寄付をした人の収入によって控除額の上限があります。
この控除の上限は2015年1月以降のふるさと納税が対象になります。
特例控除額の上限(夫婦または共働き+子1人)
年収300万の方;12,000円 ⇒ 23,000円にアップ
年収500万の方;30,000円 ⇒ 59,000円にアップ
年収300万の方;55,000円 ⇒ 108,000円にアップ
特例控除は所得税控除の枠もありますが大部分は住民税の控除になります。
そのため、納める税額よりふるさと減税の控除額が大きくてもその分還付されるわけではありません。
簡単に言うと、特例控除額>納税額の場合、納税額が上限になります。
節税のためだけにふるさと納税するという方は、自分の今年の納税額と特例控除の上限と計算し調整しましょう。
特例控除を受けるための手続きは確定申告が不要
2015年4月から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
2015年4月以前は、ふるさと納税による税金控除を受ける場合は確定申告が必要でした。
ふるさと納税ワンストップ特例制度が創設されたことにより確定申告が不要になります。
確定申告不要となるのは条件すべてを満たす方です。
- 確定申告をする必要のない給与所得者等
- ふるさと納税先団体が5団体以内
- 確定申告を行わない
条件を満たす方は、ふるさと納税を行う際、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出すれば「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けることができます。
確定申告の期間をついうっかり忘れてしまう方にとって確定申告不要になることは喜ばしいことですね。
今後は「特例の適用に関する申請書の提出」を忘れないように気を付けましょう。
まとめ
ふるさと減税が2015年からますますお得になりました。特例控除の申告も簡単になったので、これまで仕組みが分かりにくくて挑戦していなかった方もチャレンジしてみてはどうでしょう。各地の特産品を見るだけでも楽しいですね。