しとしと雨が降る季節が続いていますね。
こんな雨の時は事故も多くなったりするものです。
皆さんは自転車に乗る時、何かをしながらになったりしてませんよね?
それ、道路交通法違反で罰金になることかもしれません。
目次
自転車で傘を差すとどうして罰金になるの?
傘を差すと歩いていても前が見えにくかったりしませんか?
自転車で片手で運転しながら差すとなると尚更見えにくいですよね。
つまり、前方不注意や、ハンドル操作が難しくなって事故に繋がるの危険があるので禁止になっているのです。
違反すると3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金になります。
傘に限らず、「何かを持って片手で運転する」ということ自体が違反です。
電話をしながらとか、スマホを見ながら運転してはいけないというのが良い例ですね。
また、さすべえなどの傘を固定する道具もありますが、禁止になっているかどうかは地域によりますので確認してみましょう。
2015年から罰金にプラスして自転車講習制度が設けられました。
2回違反をすると講習を受けなければならず、これを怠ると5万円の罰金になります。
そしてこの講習は有料で受講しなければならず、これは大人でも子どもでも関係ありません。
車じゃなくても違反として罰金になること
罰金なんて車だけじゃないの?と思いがちですが、自転車や歩行者も罰金対象になる行為があるのでいくつかピックアップしてみますね。
歩行者
・泥酔歩行: 5万円以下の罰金
・道路の斜め横断: 2万円以下の罰金もしくは科料
自転車
・傘さし運転:5万円以下の罰金
・携帯電話使用運転:5万円以下の罰金
・イヤホーン等使用運転:5万円以下の罰金
・自転車で歩道を走る: 2万円以下の罰金
(標識で指定されている、運転者が13歳未満、運転者が70歳以上、運転者に障害がある、どうしてもそこを通るしかない場合は別です。)
・右折、左折時などの進路変更の時にサインを出さない: 5万円以下の罰金
・一方通行無視: 3ヵ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金
(補助標識の有無を確認しないと逆走になります。)
・夜間走行のライトなし: 5万円以下の罰金
・歩行者にベルを鳴らす: 2万円以下の罰金
(車のクラクションと同じ扱いです。)
・2台以上並んで走行する: 2万円以下の罰金
・酒気帯び運転: 5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
・とまれの標識無視: 3ヵ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金
自転車に関してはまだあるのですが、それでもこれだけたくさんのルールがあります。
酒気帯びやとまれ無視、ライトなしが違反なのは知られているかと思いますが、2台以上並んで走行するのも罰金対象なんですね。
自転車には罰金がないと思っていたら大間違いなわけです。
歩行者にも同じことが言えますね。
車とぶつかっても自転車とぶつかっても大抵は相手の過失が多いのですが、歩行者にもルールがあります。
歩道があるのに車道を歩いていたら、通行の妨げになると注意されることだってあります。
歩行者が車道を大手を振って歩けるのは、横断歩道か歩道のない道路か歩行者天国くらいです。
自転車の雨の日対策、おすすめの雨具
傘さし運転が罰金になるとはいえ、雨の日でも自転車に乗る必要がある方も多いでしょう。
雨の日に自転車に乗る場合は、傘は止めてレインウェアを着ましょう。
ポンチョやセパレートになっているレインスーツにレインコートなど種類も様々です。
どんな洋服を着ていても対応できるポンチョタイプのレインコートが人気ですね。
雨の日用の帽子というものもあるので、頭を濡らしたくない方は帽子を被っているようです。
サンバイザーの頭の部分にカバーをつけた感じです。
シューズカバーやレインブーツをはく。
レインブーツも最近はおしゃれなものがたくさんありますね。
また、雨で濡れたレインコートや帽子を入れるための袋も持ってお出かけされることをオススメします。
まとめ
いかがでしたか?
車以外の違反での罰金、傘さし運転だけではなく、たくさんありましたね。
自転車も歩行者も車とぶつかった時は車の方が悪いとされがちで、それゆえに横柄な人が増えてきたことも事実です。
自転車だから、歩行者だから何をしてもいいわけではありません。
どちらにもルールがあります。
雨の日は特に視界が見えにくく、事故も多くなりがちです。
きちんとルールを守って自転車の走行をしましょう。