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マイナンバーはいつ時点の住所に届く?住民票と現住所と違う場合はどうする?

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2015年10月からマイナンバーの通知が始まります。マイナンバーが送付される住所はどこでしょう。

今住んでいる住所と住民票に登録してある住所が違う方もいるでしょう。
マイナンバーはいつ時点の住所に届くのか、その住所と違うところに住んでいる場合、どのような手続きが必要なのかリサーチしてみました。

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マイナンバーが届くのはいつの住所?

マイナンバーの通知が届くのは住民票に記載された住所になります。各自治体が把握している住所といえば住民票記載住所しかないので、ある意味当たり前とも言えますね。

いつ時点の住所かというと、2015年10月5日(月)時点で住民票に記載されている住所です。
マイナンバーは2015年10月5日(月)時点の住所に10月中旬から11月にかけて順次、市区町村から簡易書留で郵送されます。

現住所が住民票と違う方は、マイナンバーの通知が始まる前までに住民票登録住所を変更する必要があります。

現住所と住民票の住所が違う方は2015年10月2日(金)までに住民票登録住所の変更手続きをすれば確実でしょう。

住民票住所と現住所が違う場合の手続きは?

住民票住所と現住所が違う場合は手続きをしないとマイナンバー通知が受け取れません。
ですが、住民票住所と現住所が違う場合といっても様々な理由があるでしょう。

何らかの理由で、住民票住所ではなく現住所で受けとりたい方もいるでしょう。それぞれどのような手続きが必要でしょうか。

住所変更の手続きを忘れていた場合

転居元の役所で転出(市内の場合は転居)手続きを行い、現住所の役所で転入手続きを行いましょう。

届出に必要なもの

  • 印鑑
  • 届出人の本人確認ができる身分証明書
  • 官公署発行の顔写真付き身分証明書等(運転免許証・パスポート・住基カード等)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

※代理人手続きする場合は、委任状が必要となります。

マイナンバー通知の簡易書留は転送不要として送付される為、郵便物の転送届を出していても、転送先に届くことはありませんので注意が必要です。

2015年10月5日(月)以降に転入転出の手続きをされる方は、転出元の役所にマイナンバー通知がどうなるのか確認しましょう。そしてその結果を転出先の役所に伝えましょう。

例えば「マイナンバー通知は転出元ではまだ発送手続きをされておらず、確認したら新住所で送付されるとのことだったのですが、間違いはないでしょうか」等々、後で不安にならないようしっかり確認しておきましょうね。


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やむを得ない理由で住所地で受け取れない場合

やむを得ない理由で住所地でマイナンバー通知カードを受け取れない場合は、居所情報の登録を行うことで、住民票登録住所以外で受けとることが可能となります。

DV・ストーカー行為・児童虐待等の被害者

居所情報登録申請書を提出することによって、居所でマイナンバー通知を受け取ることができます。
安全確保の観点から当該保護施設の所在地が非公開とされている場合などは、保護施設の事務所住所を記載することも可能です。まずは住民票のある役所に連絡を取りましょう。

居所情報登録申請書は郵送提出可能ですが、本人確認書類や居所の証明書も同封しましょう。

東日本震災による被災者

居所情報登録申請書を提出することによって、居所でマイナンバー通知を受け取ることができます。

長期間、入院・入所している方

番号利用法の施行日以降、長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していないため、住所地において通知カードの送付を受けることができない場合も居所情報登録申請書を提出することによって居所でマイナンバー通知を受け取ることができます。
このような場合は医療機関や施設に長期入所であることの証明をもらいます。

「居所情報登録申請書」を提出する期間や提出先、必要書類は?

提出期間
2015年8月25日(火)~9月25日(金)

提出先
住民票のある市区町村の「通知カード担当課」
※封筒に「居所情報登録申請書在中」と朱書きする

必要書類

  • 居所情報登録申請書
  • 本人確認書
  • 居所に居住している証明(賃貸契約書、公共料金の領収書など)

仕事で受け取れない時は?

1人暮らしの人だと帰りがいつも遅いとか、ずっと出張で家を空けている場合などもあるでしょう。こういった場合は、やむを得ない場合になるのでしょうか。

ポイントは受け取りたい場所が居所として居住しているかということになります。

長期出張の場合は?

長期出張で出張先に居住している場合は、「居所情報登録申請書」で申請をし、認められれば居所で受け取ることが可能です。

仕事で帰宅が遅くなる場合

仕事のため住民票住所では、日中受け取ることができないから勤務先で受け取りたいという場合はどうなるでしょう。

この場合は、勤務先に居住をしていないので居所情報登録の申請をすることはできません
残業で会社に寝泊まりするから、と言ってもやはり会社は勤務先で会って居所ではないので無理でしょう。
マイナンバー通知は簡易書留で送られてくるので、受け取りができる日時で再配達してもらいましょう。

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まとめ

住民票と現住所が違う場合の手続き方法をまとめましたが、お役に立てたでしょうか。
とっても大事なものなのでちゃんと受け取れるのか心配になってしまいますね。住所が違う方は早めに手続きをしておきましょう。

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